ホーム預金保険制度について
預金保険制度について
平成17年4月以降は、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当り、元本1千万円までとその利息等が保護されることになります。
(注1)
決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。
(注2)
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 (一部カットされることがあります。)
金融庁ホームページ
http://www.fsa.go.jp/
預金保険機構ホームページ
http://www.dic.go.jp/
預金保険法により、同一のご預金者が複数の預金等の口座を有している場合、それらを合算して、預金保険で保護される預金等の総額(付保預金といいます。)を算定します。これを「名寄せ」といいます。 これに伴い、全ての金融機関は、平常時からご預金者のお名前(カナ氏名)、生(設立)年月日、住所、電話番号等の「名寄せ」に用いるご預金者のデータを整備しておくことが、義務付けられております。 これは万が一保険事故が発生した場合、保護されるご預金金額を迅速に確定し、お客さまが円滑にご預金の払戻し等を受けられるための措置です。 ご預金者のデータが未整備の場合は、「名寄せ」作業ができず、お客さまのご預金が円滑に払戻しできないおそれがあります。 つきましては、データ整備のため、お客様のお名前、生(設立)年月日、ご住所、電話番号等を当金庫からご確認させていただく場合がございますので、何卒ご協力をお願いいたします。 また、結婚や引越し等によりお名前、ご住所及び電話番号が変更となった場合は、窓口にて変更のお手続きをお願いいたします。