個人向け国債
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商号等:桑名信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第37号
個人向け国債の特徴
国が発行している債券であり、元本と利子の支払いは日本政府が責任を持って行うため、安全性の高い金融商品です。
額面1万円となっていて、1万円の整数倍から購入できます。
半年毎に利子の支払いがあります。
利息は利払日にご指定の預金口座にお支払いします。
償還日には、元本(額面金額)と最終の半年分の利息をご指定の預金口座にお支払いします。
経済環境等により市場金利が下がった場合でも、0.05%(年率)の最低金利の保証をしています。また、金利に上限はありません。
個人向け国債〔変動・10年〕および〔固定・3年〕は発行から1年間、〔固定・5年〕は発行から2年間(但し、平成24年4月16日以降は〔固定・5年〕も発行から1年間に変更となります)経過すれば、原則としていつでも額面で中途換金できます。
平成15年1月より国債はペーパーレスになりました。個人向け国債をはじめて購入される場合には振替口座を開設していただく必要があります。
ご購入にあたっての留意事項
個人向け国債は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリングオフ)の適用はありません。
個人向け国債の購入代金は、約定日から受渡日までの間、付利されません。
「個人向け国債」の発効日が、発行月の15日より後となった場合でも、初回の利子支払日(半年後の15日)は6ヶ月分の利子が支払われますが、「初回の利子の調整額」として、6ヶ月間に満たない日数の利子相当額を調整するために、あらかじめ購入時に払い込んでいただきます。
個人向け国債〔変動・10年〕および〔固定・3年〕は発行から1年間、〔固定・5年〕は発行から2年間(但し、平成24年4月16日以降は〔固定・5年〕も発行から1年間に変更となります)、原則として中途換金できません。
個人向け国債は、その償還日又は利子支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。
お取引にあたっては、あらかじめ契約締結前交付書面を必ずお読みください。 契約締結前交付書面は、当金庫の個人向け国債取扱店窓口にご用意しています。
個人向け国債の商品性の比較
個人向け復興応援国債
個人向け復興国債
変動10
固定5
固定3
金利タイプ
固定金利⇒変動金利
変動金利
固定金利
満期
10年
5年
3年
当初3年間 0.05%(固定) 4年目以降 基準金利×0.66
基準金利×0.66(※2)
基準金利 −0.05%
基準金利 −0.03%
0.05%
半年毎に年2回
年4回(4月、7月、10月、1月)
毎月(年12回)
最低1万円から1万円単位
額面金額100円につき100円
発行後1年経過すれば、いつでも中途換金可能(※4・5) 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8(※6)が差し引かれます。
購入者に財務大臣名の感謝状を配付
個人向け復興応援国債の発行の日から3年目に当たる利払日(15日)を基準日として、基準日の保有残高に応じて、新たに発行する「東日本大震災復興事業記念貨幣(プレミアム型記念貨幣)」を残高1,000万円毎に一万円金貨1枚、100万円毎に千円銀貨1枚贈呈(※7)
─
(※1)
国債の利子は、受取時に20%分(平成25年1月以降に受け取る利子については20.315%)税金が差し引かれます。
(※2)
平成23年6月までに発行された既発債は、基準金利−0.8%のまま変更ありません。
(※3)
今後の販売状況によっては、復興債としての発行を行わない場合があります。
(※4)
中途換金の特例: 災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合、または保有者本人が亡くなられた場合、上記の期間にかかわらず換金できます。
(※5)
平成24年3月までに発行された「固定5年」(既発債)についても、平成24年4月16日以降に国が買い取るものから、発行後1年経過すれば、原則としていつでも中途換金が可能となります。
(※6)
平成25年1月10日以降に国が買い取るものについては「0.8」から「0.79685」になります。 詳細につきましては、下記の財務省ホームページをご確認ください。 [財務省ホームページ]
(※7)
「東日本大震災復興事業記念貨幣」は、個人向け復興応援国債をご購入いただいた方以外にも、一部を造幣局から抽選販売する予定です。
発行条件等詳しい情報は下記よりご確認ください。
財務省・「個人向け国債のご案内」
(財務省のウインドウが開きます)